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申請しなきゃもらえないのでしっかり申請しましょ♪

更新日:2019年6月24日

こんにちは。

新潟の出張カメラマンつるまきあゆみです。



フリーランスの妊婦さんに朗報 国民年金第1号被保険者の妊婦さんは年金免除



すでに知ってる方も多いかもですが 最近周りでご結婚や出産とめでたい事続きなのでシェアします。 役立ってくれたら嬉しいなあ

2019年4月から国民年金保険料の産前産後期間の免除制度始まりました。 対象となる人は、国民年金の保険料を自ら納めている第一号被保険者(自営業とその配偶者、フリーランスさん)で、出産日が平成31年2月1日以降の方です。 免除期間は、出産予定日または出産日の属する月の前月から4ヶ月間です。また、この保険料免除を受けた場合でも将来の年金額には影響せず、満額支給対象となります。 この制度は、いわゆる「国民年金の保険料免除」とは異なり、「免除された期間」も「保険料を納付された期間」とみなされます。

2019年度の国民年金保険料は1万6410円です。この4カ月分ですから、6万5460円の納付が免除だけど払ったことになるって感じでしょうか。




しかし、毎回思うけど自動的に適用にならないんですかねこれは。。 申請しないと上げないってルールをいい加減見直してほしい。 だって絶対出生届などで手続きするでしょ。 その時にセットでやっちゃうとかできないのかな。

というわけで、申請しなきゃもらえないのでしっかり申請しましょ♪

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